特殊車両の先導・誘導について
私たちパイピーは、お客様の荷物を安全に、かつ安心して任せて頂ける誘導会社を目指して業務に取り組んでおります。
現場の下見、運行ルートの確認等も徹底して業務します。
また、急な運行や、現場での指揮、台数の多い誘導等、お客様のご要望に沿ってご対応させていただきますので、何でもご相談ください。
Paipea te-piのサービスの特徴
当社では、誘導者の大量の配車依頼や日本全国どこでも対応可能な体制を整えております。
そのため、お客様の依頼先を一元化することが可能です。
大量配車時や遠隔地などのご依頼でもご依頼から輸送完了までをスムーズに行うことができ、無駄なコストや時間をとられることもありません。
ご要望に応じて、臨機応変に対応させていただきますので、お客様の手をわずらわせず、安心して任せていただけるようなサービスを提供致していきます。
先導・誘導のみのサービスも承っておりますので、気軽にご相談ください。
特殊車両とは
車両制限令で決められた基準を超える大きな車両を安全に目的地まで誘導するための車両で特殊車両によって移動する場合は、誘導者をつけることが法律で定められています。
■誘導車の役割
誘導車は基本的には「先導車」と「後導車」の2台で誘導を行います。
誘導車は見通しの悪い曲がり角や交差点などで特殊車両が安全に通行するための誘導や他の車両に大型の車両が通ることを周知し接触等の危険を回避する役割があります。
ポイント
①見通しの悪い曲がり角や交差点の安全通行
②車両制限令で定めらた道路や橋などの保全のためのルート案内
③後導車による荷崩れなどの事故を防ぐ固縛状態の確認
特殊車両の誘導とは
荷物を積んだ状態で、車両制限令で決められた制限を超える車両を指します。
大型の建設機械や橋脚などを運んでいる車を見たことはありますか?
あまり見かけることは無いかもしれませんが、そういった車両が特殊車両です。
項目 | 内容 |
道路3法 | 道路法に基づく車両の制限 道路法は、国土交通省(旧建設省)が管轄する法律で、道路の構造を守り交通の危険を防ぐため、 道路を通行する車両の大きさや重さを制限している(詳細は政令車両制限令で定められている)。 |
車両の諸元 一般的制限値 |
幅 2.5m以下(トレーラの場合はキングピン中心から車両後端まで) 長さ 12.0m以下 (積載物含む) 高さ 3.8m以下 (条件付きで4.1m) ※荷台高さ+積載物高さ 重さ 総重量 20t以下 (条件付きで25t) 軸重 10t以下 隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満の場合は18t (ただし、隣り合う車軸の軸距が3.0m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも0.5t以下のときは9.0トン) 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上の場合は、20t 軽荷重 5t以下 最小回転半径 12.0m以内 道路運送車両法に基づく車両の制限 道路運送車両法は、国土交通省(旧運輸省)が管轄する法律で、車両自体の安全性確保のための法律 (詳細は省令保安基準で定められている)。 |
車両の諸元 一般的制限値(2) |
幅 車両の幅を超えることはできない 長さ 長さの10%を越えて、はみだすことはできない 高さ 3.8m以下 総重量 積載重量は、車検証の最大積載重量以下 道路3法の救済措置 道路3法の下では、すべての制限値(幅、長さ、高さ、総重量)をクリアすることが必要となるが、 建機の輸送に際してはそのままの形もしくは分解しても制限値をクリアできない場合、 監督官庁の許可による救済措置がある(救済措置の適用にあたっては、法律の制限値を越える場合、 該当する監督官庁に申請を行う必要あり)。 |
定期的な安全講習
弊社では社員全員の入社研修、講習を行い安全に誘導が行えるよう徹底しております。
各自がプロ意識を持ち、皆様に感謝の気持ちを忘れずに業務を行っております。
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