特定技能制度とは
中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
日本国内において人手不足が深刻化する14 の業種で、外国人の就労が可能となりました。
これまでの技能実習制度と異なり、人材不足の産業に戦力となる人材を提供する事を目的として創設された在留資格のため、幅広い業務に携わってもらうことが可能です。
特定技能制度を活用できる産業分野
建設業 | 造船・舶用工業 | 自動車整備業 | 航空業 |
宿泊業 | 介護 | ビルクリーニング | 農業 |
漁業 | 飲食料品製造業 | 外食業 | 素形材産業 |
産業機械製造業 | 電気電子情報関連産業 |
各産業分野内で従事できる業務
それぞれ産業分野において従事できる業務の範囲が異なります。
従事可能な範囲の業務であれば、自社の状況に応じて下記に掲げる範囲での業務変更等、弾力的な人材活用が可能です。
特定産業分野 | 従事可能な業務 |
介護〔1区分〕 | ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等) ・上記に付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) ※訪問系サービスは対象外 |
ビルクリーニング〔1区分〕 | ・建築物内部の清掃 |
素形材産業〔13区分〕 | ・鋳造 ・塗装 ・仕上げ ・工場板金 ・機械保全 ・ダイカスト ・アルミニウム陽極酸化処理 ・鍛造 ・溶接 ・めっき ・機械検査 ・機械加工 ・金属プレス加工 |
産業機械製造業〔18区分〕 | ・鋳造 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・工場板金 ・機械保全 ・ダイカスト ・電気機器組立て ・プラスチック成形 ・鍛造 ・溶接 ・めっき ・機械検査 ・機械加工 ・工業包装 ・金属プレス加工 ・電子機器組立て ・プリント配線板製造 |
電気電子情報関連産業〔13区分〕 | ・溶接 ・めっき ・工業包装 ・機械保全 ・電気機器組立 ・プラスチック成形 ・プリント配線板製造 ・塗装 ・仕上げ ・機械加工 ・工場板金 ・電子機器組立 ・金属プレス加工 |
建設〔11区分〕 | ・土工 ・鉄筋施工 ・屋根ふき ・電気通信 ・トンネル推進工 ・内装仕上げ/表装 ・左官 ・鉄筋継手 ・型枠施工 ・建設機械施工 ・コンクリート圧送 |
造船・舶用工業〔6区分〕 | ・溶接 ・仕上げ ・塗装 ・機械加工 ・鉄工 ・電気機器組立 |
自動車整備〔1区分〕 | ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整 |
航空〔2区分〕 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) |
宿泊〔1区分〕 | ・フロント、企画、広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
農業〔2区分〕 | ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) |
漁業〔2区分〕 | ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲・処理、安全衛生の確保等) |
飲食料品製造〔1区分〕 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) |
外食業〔1区分〕 | ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
特定技能1号・2号の違い
特定技能制度には1号と2 号の種別があります。それぞれ各種要件が異なります。
また、外国人技能実習制度と異なり、労働者としての受け入れ資格のため、受け入れ人数枠の上限が無いため、自社の状況に応じて弾力的に運用が可能です。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
受け入れ条件 | 受け入れ分野で相当程度必要な知識又は経験を有すること。 | 受け入れ分野で熟練した技能を有すること。 |
在留期間 | 1 年、6 ヶ月又は4 ヶ月ごとの更新通算で上限5年まで在留可能 | 3年,1年又は6か月ごとの更新 在留期間の上限なし |
日本語能力 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2 号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受け入れ機関又は 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
対象業種 | ・建設・介護・農業・漁業・ビルクリーニング ・自動車整備業・産業機械製造・造船舶用工業 ・電気電子情報関連産業・素形材産業 ・航空・宿泊・飲食料品製造業・外食業 |
・建設・造船舶用工業 |
特定技能と外国人技能実習制度との違い
特定技能制度の場合、実際に日本で働いたことのある元技能実習生や初めて来日する場合でも試験で日本語能力を確認しているため、日本語能力が高い傾向にあります。
また、受け入れ人数の上限に制限が無いため、雇用企業の人員不足に直接寄与することができます。